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マイナスなイメージがある自己破産ですが、これは国が定めた制度です。過去をリセットして、新たなスタートを切ることが出来ます。借金で通常の生活が送れない状況になっているなら、自己破産を利用しましょう。
家・土地等の私財がある場合は、任意整理や個人再生等の自己破産以外の選択肢もあります。
私財とよべるものがない場合、または他の債務整理手段をとっても返済不可能なほど借金が膨れ上がってしまった場合は、自己破産という手段をとります。
マイナスなイメージや間違った噂が先行し、「自己破産するなんて人生もうおしまい」と危惧する人が多いようですが、そもそも自己破産は国がやり直すチャンスをくれる手続きです。
もちろん、最低限の生活必需品以外の財産(家、土地、車など価値のあるもの)は手放さなければなりませんが、これは借金をゼロにしてもらうかわりにせめて今払える最大の額を債権者に払ってあげましょうということなので、財産のない人は失うものもありません。
財産のない人はすぐに免責手続きに入ります。
裁判所に、破産申請しただけでは借金はゼロになりません。
裁判所から「借金をゼロにしても良い」という許可を貰います。
裁判官に「破産しなければならないほど借金が増えてしまった理由」を説明し、裁判官から免責許可を貰います。
免責が認められない理由(免責不許可自由)としては、
などがあります。
免責が下りるかどうかは総合的な判断にもよるものなので、借金の原因が浪費やギャンブルだった場合でも、十分に反省している態度が伝われば免責を受けられることもあります。
司法書士は法律で守秘義務が定められています
家族や会社に知られたくない方
早く解決して平穏な生活に戻りたい方
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