過払い金とは、「払いすぎたお金」のことです。
貸金業者の中には、法で定められた上限利率よりも高い利率でお金を貸しているところがあります。
違法な利率で返済をするということは、毎回少しずつ余計に利息を支払っていたということになります。
この余計に払っていた利息のことを「過払い金」と呼び、これは違法なので返してもらう権利があります。
利息に関する法律は、2つあります。
貸金業者の多くはこの出資法に基き、29.2%ぎりぎりの利率で取り引きを行っているのですが、 実は消費者金融等の金融会社が守らなければならないのは上限利率20%の利息制限法なのです。
利息制限法は
と定められていますので、この利率を超えた利息は払う必要はありません。
長く取り引きを続けていけばいくほど、出資法と利息制限法の差額は、大きくなります。
本来の利率で同じ額を支払っていたら、借金はなくなっていたはずなのに、余計に支払いを続けていることになるのです。
その分を返すよう請求することが、過払い金返還請求です。
過払い金が発生する目安はだいたい下記の通りです
任意整理と併せて過払い金返還請求をする場合は、事故情報としてブラックリストに載ってしまうのですが、 完済済みの案件に関しては載りません。
上記条件以外でも、自己破産をする前に取り引きが5年以上あった場合も請求ができます
司法書士は法律で守秘義務が定められています
周囲の人や会社に知られたくない方
早く解決して平穏な生活に戻りたい方
ぜひご相談ください
〒190-0022
東京都立川市錦町1−5−17
TEL.042-527-9717
FAX.03-6893-0928