任意整理とは
裁判所を通さないで、債務者と債権者の間で和解交渉を行い、支払額を減らしてもらう方法です。
中々元金が減らず毎月の返済が苦しいという場合は、任意整理をすることで毎月の返済額が減る可能性があります。
お金を借りて、ただ返済額を減らして欲しいと交渉するような、都合の良い話ではなく、任意整理は、「払い過ぎた利息」が関係しています。
利息に関する法律は、「利息制限法(上限利息20%)」と「出資法(上限利息29.2%」の二種類があります。消費者金融等、ほとんどの金融業者は利息制限法の上限利息を守らなくてはいけませんが、利息制限法は破っても罰則がありません。
そこで金融業者は、罰則のある出資法ギリギリの利息で貸し出していました。現在では出資法の上限も20%になっています。
【100万円の借り入れの場合の1年間の利息】
- 利息制限法の上限利息
- 15万円
- 出資法での上限利息
- 29.2万円
この余計に払った分を元金から引くよう交渉をすることで、借金残高の減額が可能になります。期間が長ければ長いほど、大幅減額が見込めます。
こんな時は任意整理
- 毎月の安定した収入がある
- 貸金業者との取引が5〜7年以上
- 住宅ローンや車のローンはそのままで、消費者金融業者とだけ任意整理したい
毎月の手取り収入から住居費を差し引いた残りの額の3分の1が返済原資=毎月の返済額です。
現実的に返済可能かがポイントになります。
任意整理のメリット
- 司法書士に依頼をしてすぐに取り立ては即ストップします
- 利息制限法に基き引き直し計算をして借金を減額します
- 将来利息がカットされるので、以後は元金のみを分割返済します
- 裁判所を通さないので、手続きにかかる時間が比較的短くなります
- 裁判所を通さないので、周囲の人に知られずにできる手続きです
- 交渉は司法書士が行うので面倒な手続きや会社等を休む等の必要はありません
- 和解交渉は司法書士が行うので面倒な手続きも必要ありません
- 取り引き期間が長く払い過ぎた利息が多い場合は、払い過ぎた利息を取り戻すことができる可能性もあります
任意整理のデメリット
- いわゆる『ブラックリスト』に載ってしまうので、5〜7年間は新規借り入れができなくなります
ご依頼の後は・・・
- 支払いの督促がとまります
- 支払いをとめて交渉になります
- 月々の返済額が減る可能性があります
- 借金そのものが減る可能性があります
- 煩雑な手続きや心理的負担の心配は要りません
借金問題なら、司法書士信義法務事務所にお任せください。
- 毎月の返済が収入では苦しくなってきた・・・
- 支払いが遅れがちで将来が不安・・・
- 家族、知人、会社に内緒で解決したい・・・
- 今の借金を一本化したい・・・
- 20%以上の利息で借金を完済した・・・
- 住宅ローンの返済が滞っている・・・
- リストラや長期入院で返済が全く出来ない・・・
- 借金生活から早く普通の生活に戻りたい!
債務整理
借金の支払いが不能となったとき、破産宣告と免責決定を得ることによって、借金をゼロにして、一から再出発できます。
裁判所を通じて、返済可能な計画を作成し、支払いを継続します。マイホームを手放すことなく借金を減額できます。
1. 利率が利息制限法以上で、 取り引き年数が5年以上
2. 利息制限法以上で契約し、 完済している